インボイス制度とは
2023年10月から導入される、主に請求や消費税に関係する制度です。請求書に「適格請求書」という概念ができ、フォーマットにそった適格請求書でない仕入れ分の消費税を納税する必要が出てきます。
免税業者の人は関係ないか、と思いたくなるところですが、小規模な会社でない限り多くの企業は消費税を払っているので、仕入れ先へ適格請求書で請求を依頼する可能性が考えらます。
免税業者分の消費税分を払う必要(支払う報酬の約10%分なので馬鹿にならないですよね)があり、適格請求書でない場合の処理が煩雑になるなどのデメリットがあるからです。
2021年11月に、日本商工会議所が発表したデータによると、課税事業者の2割超が「免税事業者との取引は(一切または一部)行わない」・「経過措置の間は取引を行う」と回答し、免税事業者との取引を見直す意向があるとのことでした。残りのうち6割は、2020年7月時点で未定です。
対応を決めているうちの半数近くが、免税業者との取引を見直す可能性があることを示しています。
そのため、免税業者だったフリーランスなども、適格請求書発行をするかという話になりますが、考えなくてはならないポイントがあります。
適格請求書発行に伴う、免税者の影響
適格請求書発行事業者になることによる、影響は以下のとおりです。売上規模にかかわらず、適格請求書発行事業者になる=免税業者でい続けることができなくなることになります。
<免税事業者への影響>
・消費税の納税を行う必要がある
・対応した請求書の内容で発行する必要がある
適格請求書発行事業者の明記:登録手続き
消費税の記載方法の変更への対応 :正しく消費税の計算ができるようにソフト等を活用
納税する消費税分は利益が減ることから、その分をいかに稼いでいくか、コストを下げるかを見直す必要があります。また、消費税に関する対応のコストが増える可能性もあります。
業務量と税金に関する処理の関係で、免税業者でいることを考えていた方は、これを契機に規模の拡大を含めた方向性の見直しをすることで、新たなきっかけになるかもしれません。
適格請求書発行事業者になるには
適格請求書発行事業者になることを決めたら、手続きの受付は令和3年10月より開始しています。詳しくは国税庁HPでご確認ください。